@外国の宗教団体とは、必ずしも特定の宗派の本部であることを要しません。日本に本部のある宗教団体
に招へいされる場合であっても、申請人が国外の宗 教団体(日本にある宗教団体と直接の関係があるか
否かは関係ありません)に現に所属しており、かつ当該団体からの派遣状または推薦状を受けている者で
あれ ば、外国の宗教団体から派遣された者になります。
A宣教のかたわら、語学教育、医療、社会事業の活動を行う場合であっても、これらが所属宗教団体の
指示に基づいて宣教活動等の一環として行われるものであり、かつ無報酬で行われる場合は、宗教上の活
動として認められます。
※報酬を受けて行う場合は、資格外活動許可が必要になります。
B宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反し、または公共の福祉を害するものであっては
なりません。